自己破産とブラックリスト
11月 25, 2011
■ブラックリストとは 多重債務を抱えている方は200万人を超えているとも言われています。中には、返済困難に陥り自己破産を考えざるを得ない場合もあると思われます。 やむを得ず自己破産の申し立てをして免責許可の決定を受けると、5~10年間はブラックリストに登録されます。ここで言うブラックリストとは個人信用情報機関の「事故情報」の事です。 個人信用情報機関と言うのは、各金融業者が加盟している信用情報機関の事です。これには、住所氏名はもちろんの事、個人のローンやクレジット契約の内容、融資履歴や借入状況に支払いの遅延情報などが登録されています。金融業者は融資の申込みを受けた際に、この信用情報機関に問い合わせて返済能力を調査し、融資するかを判断しているのです。 ■生活再建 自己破産には、上記のようにデメリットがあり制約もあります。ですが、本来、自己破産は、返済の目途が立たない借金苦に喘ぐ方を救済し、生活再建を図る制度なのです。これを契機にして、生活を見直し健全な経済生活に立ち返るチャンスにすべきです。 一般的な信用情報機関で7~10年間、事故情報が登録されて新たなローン契約ができないのですから、その間に貯蓄に励み、再び借金生活に陥らぬよう努めたいものです。 ある程度の蓄えができ、生活の基盤を安定させる事に成功した上で、また住宅ローンや自動車ローンを組むのであれば、以前と同じ轍を踏まずに済むはずです。そのためにも、この7~10年という免責期間を如何に堅実に暮らすのかという事は、大変重要だと言えるのです。
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